| 第1条. |
e-国会は本規約に基き、国会審議法案、e-国会議員立法、及び、政治、社会問題全般について一般市民が実名アップにて議論するインターネット会議室である。 |
| 第2条. |
e-国会の目的はインターネット活用による国民の政治参加、市民の手になるメディア構築を目指すものである。 |
| 第3条. |
e-国会は本規約によって定められた手続きによって登録されたe-国会議員、及び、運営局スタッフによって構成される。 |
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| 第4条. |
e-国会は如何なる政党、宗教団体、政治家も支持する事なく、常に中立的立場で公正な議論が確保される環境を提供する。
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| 第5条. |
e-国会議員は、所属する政党、宗教、職業団体の垣根を越えたインターネット上の議論、投票による意思表示を通じ、日本の政治、社会変革を目指す。 |
| 第6条. |
e-国会議員には運営局が定める入会手続きに従い、実名登録を完了したすべての個人がなる事が出来る。登録は申請者が運営局から郵送発行されたユーザー名を使い、サイト接続した際、認証される。(ユーザー名の郵送には、インターネット上のはがき郵送サービスサイトなどを利用する場合があります。) |
| 第7条. |
e-国会議員登録時に申請者が運営局に提出する個人情報は下記の通りである。
| 義務提出情報: |
氏名、フリガナ、性別、年齢、生まれた年、
郵便番号、
住所、電話番号、メールアドレス |
| 任意提出情報: |
所属政党名、支持政党名、職業 |
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| 第8条. |
第7条の提出情報を受け、e-国会サイトにて公開されるe-国会議
員に関する個人情報、非公開情報は下記の通りである。
| 公開情報: |
氏名、性別、年齢、出身都道府県 |
| 非公開情報: |
フリガナ、郵便番号、住所、
電話番号 |
| 任意公開情報: |
メールアドレス、所属政党、支持政党、職業 |
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| 第9条. |
e-国会議員登録時において、意図的に偽った個人情報をもって申請した事実が発覚した場合、その議員のe-国会登録は抹消される。 |
| 第10条. |
e-国会議員はe-国会に開設されたすべての会議室にて発言する権利、審議法案を仮提出する権利、すべての審議法案に投票する権利を持つ。 |
| 第11条. |
e-国会議員はe-国会規約を順守する。規約に反する行為を犯した場合、運営局から注意、警告、発言削除、一定期間の退場勧告、除名などの指導、処分を受ける場合がある。 |
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| 第12条. |
e-国会運営局スタッフは当面、e-国会創設にあたった当初メンバーにて構成される。但し、運営局はサイト運営上必要な人材を個別相談、或いは、公募などにより追加採用する場合がある。 |
| 第13条. |
e-国会運営局は、その企画、運営を通じ、参加者が公正なルール、対等な立場にて議論、投票が出来るような環境整備に努力する。 |
| 第14条. |
e-国会運営局に所属するスタッフは個々の政治理念、信条についての自由を保障され、e-国会議員に登録する権利を有するが、e-国会のサイト運営にあたっては、常に中立性、公平性をもって職務にあたる。 |
| 第15条. |
e-国会運営局はe-国会サイトにおいて、e-国会規約に反する行為を犯した議員に対し、注意、警告、発言削除、一定期間の退場勧告、除名などの指導、処分を与える権限を持つ。 |
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| 第16条. |
e-国会運営局はe-国会登録申請者から提出された個人情報を、サイト運営以外の目的で使用する事は出来ない。また、個人情報の流失防止、セキュリティー保持には万全もってあたる。 |
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| 第17条. |
e-国会議員はその個人の責任においてe-国会で発言する。仮に当人の発言をめぐって会議室、外部から発言に関わるトラブル、訴訟等が発生した場合、e-国会運営局はその責任を一切負うものではない。 |
| 第18条. |
e-国会運営局はe-国会議員による自由、闊達なる議論を保証するため、議員の発言は最大限尊重するが、下記5種類の発言についてはe-国会の設立趣旨、円滑なサイト運営を遂行する目的から禁止する。
| 1. |
e-国会における議論、運営に対する意図的な妨害発言、或いは、それと見なされるもの。 |
| 2. |
公共の利益とは直接関係のないe-国会議員、その他第3者のプライバシーの暴露、或いはそれと見なされるもの。 |
| 3. |
他のe-国会議員の名誉を傷つける根拠のない誹謗、中傷発言、或いは、それと見なされるもの。 |
| 4. |
宣伝、公告などの商業行為に類する発言、或いは、それと見なされるもの。 |
| 5. |
その他、公序良俗に反する発言、或いは、それと見なされるもの。 |
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| 第19条. |
第18条に示された5種類に該当する発言がアップされた場合、e-国会運営局員は個人的判断によって削除する権限を持つ。尚、発言削除が適正であったかについては、後日、運営局員が構成する委員会にて審議される。 |
| 第20条. |
e-国会サイトにおいて発言をめぐるトラブルが生じた場合は、e-国会議員調停室にて、当事者同士の調停が図られる。運営局は当事者達の議論を、e-国会議員調停室に移すなどの権限を持ち、調停に努める事が出来るが、その結果責任まで負う事はない。 |
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| 第21条. |
e-国会にて審議される法案は下記の2種類である。
| 1.現国会審議中の法案 |
| e-国会議員は実際の国会で審議されている法案の中から、e-国会審議に相応しい法案を選び、大会議室へ仮提出する事が出来る。仮提出された法案に、仮提出者本人を含む10名以上の発言が付いた場合のみ、e-国会の正式審議法案として承認される。その後、審議は法案審議室へ移され、投票期日が設定される。 |
| 2.e-国会議員が作成する議員立法案 |
e-国会議員は自ら議員立法を作成、仮提出する事が出来る。
e-議員立法仮提出を希望する議員は、指定されたフォーマットに議員立法の骨子を記載、提出する。 |
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| 第22条. |
e-国会における法案審議期間、投票期間は下記の通りである。
| 1. |
e-国会審議法案が現国会審議法案の中から選ばれた場合、その審議期間は、法案が法案審議室に移されてから最低2週間、最大1ヶ月間とする。投票期間は1週間とする。いずれも現国会でのスケジュール等を勘案し、運営局が決定する。 |
| 2. |
e-国会議員による独自の議員立法が仮提出された場合、その審議期間は、法案が法案審議室に移されてから1ヶ月間とする。投票期間は1週間とする。 |
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| 第23条. |
投票は ”賛成 ”、”反対 ”、”白票 ”の、いずれかを選択する方法にて行われる。運営局は投票期間終了と共に、”有効投票数
”、”賛成票数 ”、”反対票数 ”、”白票数 ”、”無効投票数 ”を集計する。法案は有効投票数の過半数以上をもって可決、過半数未満をもって否決とする。 |
| 第24条. |
e-国会議員が投票出来るのは1法案につき1回に限られる。仮に複数回投票しても、2度目以降は無効となる。 |
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| 第25条. |
e-国会に提出、仮提出された法案は、提出者本人の意思により、何時でも取り下げる事が出来る。 |
| 第26条. |
e-国会、法案審議室に提出された法案は、提出者本人の意思により一部修正を加える事が出来る。その際、提出者本人の希望により、修正法案の審議期間を10日間延長する事が出来る。 |
| 第27条. |
e-国会議員は過去にe-国会に提出、或いは、仮提出し、その後、取り下げた法案を修正し、新規法案として再提出する事が出来る。その場合の審議手続きは、第21条、第22条に定められた一般審議法案と同じである。 |
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| 第28条. |
e-国会にて採決された審議法案は、下記の通り、社会に発信される。
| 1. |
現国会審議法案から選ばれ、e-国会にて審議された全法案の採決結果はアンケートを付けて、すべての国会議員、マスコミ関係者にEメールにて通知する。 |
| 2. |
e-国会議員が独自に作成し、e-国会にて審議された議員立法の採決結果については、過半数以上をもって可決さえた法案のみ、アンケートを付けて、すべての国会議員、マスコミ関係者にEメールにて通知する。 |
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| 第29条. |
発言者が公共の利益に関わる重要情報を持ちながらも、氏名を明かす事により、立場上の不利益、外部から危害を受ける事が予想される場合、参考人招致室に限り、発言者は氏名非公開のまま発言する事が出来る。 |
| 第30条. |
参考人招致室において、氏名非公開にて発言を希望するe-国会議員は、氏名を明かせない理由、発言内容の趣旨など添え、運営局に申し出る事が出来る。運営局メンバーによる審査会にて、その妥当性が認められた場合、e-国会運営局は申請者に
”氏名 ”に代わる ”発言者番号 ”、及び、発言に必要な専用ユーザー名、専用パスワードを発行する。 |
| 第31条. |
e-国会運営局は、参考人招致室で使用される発言者番号、専用ユーザー名、専用パスワードを与える権限、また、それを取り消す権限を有する。 |
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| 第32条. |
e-国会議員が署名募集案件を持つ場合、所定の手続きに則り、”署名募集”のページにて募集活動を行う事が出来る。 |
| 第33条. |
署名募集を希望するe-国会議員は、大会議室の ”署名募集案件を提出する”のボタンを押し、”署名募集フォーム
”に必要事項を記入し、内容をアップする。提出者本人を含む3名以上のe-国会議員から掲載への賛意が表明された場合、署名募集案件は、”著名募集
”のページに掲載される。 |
| 第34条. |
署名募集期間中、賛同者名簿はe-国会運営局の管理下にあるが、募集期間の終了をもって賛同者名簿は署名募集人に渡される。それ以降の名簿管理責任は署名募集人が一切負う事とする。 |
| 第35条. |
署名募集案件への応募は、各e-国会議員の自己責任にて行う。 |
| 第36条. |
署名募集人はその連絡先を公開し、署名案件に対する問い合わせに応ずる義務を負う。 |
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| 第37条. |
e-国会サイトにおける発言は、発言者本人の著作権に帰属する。発言者の許可無しに、これを他へ引用、転載する事は禁止する。 |
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| 第38条. |
e-国会の運営規約は運営局員が構成する委員会の承認をもって策定される。運営規約、e-国会の名称は運営上の理由により、変更される場合がある。 |
| 第39条. |
e-国会の運営経費は当面、一般市民からの寄付金によって賄われるが、将来的には会費制も検討される。但し、会費正が導入される場合は、運営局の責任において
”運営局からのお知らせ”、その他の方法により、その旨がe-国会議員に告知される。 |
| 第40条. |
本規約が想定しない事態が発生した場合の判断、対応はe-国家運営局に全面的に委ねられる。 |
| 第41条. |
本規約は平成14年2月1日をもって施行される。 |